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亀田社旗保険労務士事務所
鹿児島市日之出町5-49
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障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)
一人で悩まずご相談下さい
 障害年金は、病気や怪我により障害がある方が、日常生活をおくる上で困難がある時に利用できる年金制度です。

 障害年金は、基礎年金と厚生年金があり、それぞれ支給要件、内容が異なります。基礎年金(国民年金)は1級と2級、厚生年金や共済年金は1級〜3級があり、それぞれの等級に応じた年金を受給します。詳しくはご相談ください。 


障害年金の需給には、以下の要件が必要です。

(1)加入要件
 初診日に公的年金(国民、厚生、共済)に加入していること

(2)保険料納付要件
 ア)初診日の前々月までに加入すべき期間の3分の2以上が保険料納付または免除期間で満たされていること。
 イ)初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成18年度3月31日以前に初診日がある場合に限る。
ウ)被保険者であった者(年金需給権者)で60歳から65歳に達する日の前日までに初診のある者

(3)障害状態要件
障害認定日またはこの日以降65歳前までに、障害の状態が「障害認定基準」に該当していること。